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  特定技能外国人制度支援

  特定技能外国人制度とは?

「特定技能」は、2018年12月の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の公布により設けられた、新たな在留資格です。この制度は、人手不足に悩まされてきた日本の産業界の、特に問題が深刻な14分野(今後、下記の通り拡大)において、一定の技能と日本語能力を有し、現場の即戦力となる外国人労働者を受け入れることにより、労働力を確保することを目的としています。

特定技能受入れ分野:
分野 従事する主な業務
介護
高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要な仕事(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
(機械金属加工区分)
鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
(電気電子機器組立て区分)
機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 / 電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
(金属表面処理区分)
めっき / アルミニウム陽極酸化処理
建設(土木区分)
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 / 建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工
建設(建築区分)
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき / 土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ / 表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱
造船・舶用工業(溶接区分)
溶接(監督者の指示を理解し又は自らの判断により溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事)
造船・舶用工業(塗装区分)
塗装(監督者の指示を理解し又は自らの判断により塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事)
造船・舶用工業(鉄工区分)
鉄工(監督者の指示を理解し又は自らの判断により鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)
造船・舶用工業(仕上げ区分)
仕上げ(監督者の指示を理解し又は自らの判断により仕上げ作業(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に従事)
造船・舶用工業(機械加工区分)
機械加工(監督者の指示を理解し又は自らの判断により機械加工作業(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)に従事)
造船・舶用工業(電気機器組立て区分)
電気機器組立て(監督者の指示を理解し又は自らの判断により電気機器組立て作業(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事)
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)
航空(空港グランドハンドリング区分)
指導者やチームリーダーの下に行う ・航空機地上走行支援業務 ・手荷物・貨物取扱業務 ・手荷物・貨物の航空機搭降載業務 ・航空機内外の清掃整備業務
航空(航空機整備区分)
国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等) ・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備) ・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備) ・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)
宿泊
・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等) ・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等) ・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等) ・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
農業(耕種農業区分)
・各作物に応じた土壌づくり ・施肥作業 ・種子、苗木の取扱い ・資材、装置の取扱い ・栽培に関する作業 ・安全衛生業務 等
農業(畜産農業区分)
・各畜種に応じた器具の取扱い ・個体の取扱い、観察 ・飼養管理 ・生産物の取扱い ・安全衛生業務 等
漁業(漁業区分)
・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等) ・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等) ・漁具(網、カゴ等)の修理作業 ・ソナーや魚群探知機による魚群の探索 ・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作 ・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理 ・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等
漁業(養殖業区分)
・魚類や貝類、藻類などの育成 ・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去 ・養殖貝類の付着物の清掃 ・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業 ・養殖貝類の殻剥き ・養殖池や網の清掃、水質等の管理 ・養殖筏の製作、補修 ・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等
飲食料品製造業
・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など ・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務
外食業
・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの) 例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等 ・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの) 例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等 ・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの) 例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等
2024年3月に追加が決定した分野:
自動車運送業、鉄道、林業、木材産業


在留資格「特定技能」は、特定技能1号と特定技能2号の2種類から成ります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象とし、在留期間は通算5年が上限となります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とし、在留期間の上限は3年ですが、期間更新により事実上無制限に延長が可能です。1号から2号への移行は、1号を満了しているか否かを問わず、産業分野ごとに定められた試験に合格して実務経験の要件を満たせば可能であり、2号の取得によって、外国人は在留資格「永住」の取得も視野に入り、外国人が日本で暮らしてゆく長期的なビジョンを描くことが可能となります。特定技能2号の受け入れは、分野ごとに段階的に進められており、将来的には、介護分野を除き、現在認められているのすべての分野において受け入れが可能となります(介護分野は、1号完了後、在留資格「介護」を取得可能であるため)。

  登録支援機関について

特定技能外国人制度では、所属機関(雇用主)は、特定技能外国人の職場や日常生活、社会生活の支援を行うことが義務付けられています。1号特定技能外国人の受け入れにおいては、所属機関の負担を軽減し、安定的かつ円滑に制度運用を図るため、所属機関の委託を受け、これらの支援を所属機関に代わって行うことが可能な「登録支援機関」が設けられています。登録支援機関に支援を委託するか否か、支援のどの部分を登録支援機関に委託するかは、所属機関が任意で決定することが可能です。
出入国在留管理庁公開の最新の登録支援機関リストはこちら


  特定技能支援のご案内

特定技能外国人制度には、他の就労系在留資格には見られない様な膨大な生活支援や定期届出の法的義務があり、雇用をする企業側がすべてを網羅するのは困難です。登録支援機関に支援の一部または全部を委任している場合でも、定期届出など所属機関側が履行すべき義務があります。また登録支援機関のレベルは残念ながら千差万別で、支援の内容や入管法の要求事項の理解度には機関によって大きな隔たりがあり、特定技能外国人の雇用が違法な状態となるリスクは常に存在します。弊所は、特定技能外国人の雇用・活用のすべての局面でお客様が適法状態を維持できる様、これらの法的義務の遵守を、手続面からトータルにサポートいたします。

  在留資格申請支援

弊所は、出入国在留管理庁の申請取次者であり、外国人在留資格申請に特化した在留資格申請の専門家として、特定技能外国人招へい時の在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新申請、技能実習からの在留資格変更許可申請などを支援します。

  定期届出支援

特定技能外国人には、対象者の異動や雇用条件・支援計画の変更にかかる随時届出の他、受入れ・活動状況、支援実施状況の詳細を各四半期ごと年4回報告する定期届出が必要となり、人数や異動が増えると大変な労力と管理工数を強いられることになります。弊所は、お客様に代わり、賃金台帳や出勤簿などを含めた膨大な定期届出書類の作成と、出入国在留管理局への提出を行います。費用は外国人人数による乗数ではなく、毎月の顧問契約の範囲内での処理も可能ですので、ぜひご相談ください。

  登録支援機関登録支援

出入国在留管理庁長官への登録支援機関の登録申請は、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制であることを示す資料をすべて添付し、登録支援機関登録申請書を申請者の本店または主たる事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出することにより行います。弊所は、要件を満足し、必要資料を準備するためのコンサルティングから地方出入国在留管理局への申請および申請後の入管からの要求事項への対応までフルサポートします。

  お問い合わせ窓口

ご質問がある方、サービスについて詳しく聞きたい方、ぜひ下のお問い合わせフォームまたは電話番号へお気軽にご連絡下さい。

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